神奈川県最低賃金は平成29年10月1日から1時間あたり956円(26円引き上げ)となります。
神奈川県最低賃金は、県内の事業場で働く常用・臨時・パート・アルバイト等の雇用形態や呼称の如何を問わず、すべての労働者とその使用者に適用されます。
次の賃金は最低賃金の対象となる賃金に含まれません。
①精皆勤手当、通勤手当、家族手当
②臨時に支払われる賃金
③1ヵ月を超える期間ごとに支払われる賃金
④時間外、休日労働に対する賃金、深夜割増賃金
中小企業・小規模事業者向けに各種支援策、無料相談が用意されています。
詳細は神奈川最低賃金総合支援センターに(0120-641-020)お聞きください。