令和4年10月1日から、神奈川県最低賃金は
時間額 1,071円(31円引き上げ)となりました。
神奈川県最低賃金は、県内の事業場で働く常用・臨時・パート・アルバイト等の雇用形態や呼称の如何を問わず、すべての労働者と使用者に適用されます。
次の賃金は最低賃金の対象となる賃金に含まれません。
①精皆勤手当、通勤手当、家族手当
②臨時に支払われる賃金
③1カ月を超える期間ごとに支払われる賃金
④時間外、休日労働に対する賃金、深夜割増賃金
※ 設備投資などを行い、事業場内最低賃金を引き上げる事業者に対する助成金制度があります。
詳細は最低賃金の引上げに向けた中小企業・小規模事業者支援事業について「業務改善助成金」をご覧ください。
詳細は神奈川労働局最低賃金のホームページをご確認ください。