平成30年10月1日から、神奈川県最低賃金は
時間額 983円 (27円引き上げ)となりました。
神奈川県最低賃金は、県内の事業場で働く常用・臨時・パート・アルバイト等の雇用形態や呼称の如何を問わず、すべての労働者とその使用者に適用されます。
詳細は神奈川労働局のホームページをご確認ください。
https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-roudoukyoku/
平成30年10月1日から、神奈川県最低賃金は
時間額 983円 (27円引き上げ)となりました。
神奈川県最低賃金は、県内の事業場で働く常用・臨時・パート・アルバイト等の雇用形態や呼称の如何を問わず、すべての労働者とその使用者に適用されます。
詳細は神奈川労働局のホームページをご確認ください。
https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-roudoukyoku/